火災保険 罹災時に減価償却がかからない時代となりました。

火災保険 罹災時に減価償却がかからない時代となりました。
AIUの火災保険 スイートホームプロテクションは、
新築費・新品価格で修理費・復旧費用をお支払いできることが特徴です。
建物・家財の補償に加え、日常生活を取り巻くさまざまなリスクをまとめて
補償することができる個人向け火災保険のおすすめ商品です。


オール電化住宅割引、個人情報漏えいやカード不正使用による
金銭的被害をカバーするi・セキュア
(支払用カード・個人情報不正使用被害等担保特約)もご用意しております。


もしもの時に備え、充実の基本補償!

ニーズに合わせて様々な補償を設定できます。
火災
落雷
破裂・爆発
(台風、暴風雨などの)風災・ひょう災・雪災
建物外部からの物体の落下、飛来、衝突など
水濡れ
破壊・暴力
盗難
破損・汚損損害等
こう水・床上浸水
持ち出し家財
給排水管修理費用補償
臨時賃借・宿泊費用補償


様々なオプションを独自に組み合わせることが可能です!

建物の補償を充実させたい!
ドアロック交換費用 日本国内で建物のドアの鍵が盗難にあい、
ドアロックを交換する場合にかかる費用をお支払いします。


防犯装置設置費用 建物に不法侵入を伴う犯罪行為が発生し、
その後、防犯装置を設置する場合にかかる費用をお支払いします。


建て替え費用 火災などで建物が一定以上の損害を被り、
建て替えをされる場合にかかる費用をお支払いします。


住宅改造費用等 事故で後遺障害と認定されるおケガを負われた場合に、
住宅改造費や介護機器の購入費をお支払いします。


構内構築物修理費用 火災などで建物や家財とともに庭木や灯篭、
遊具などが損害を被り、その修理を行う場合の費用をお支払いします。


ハッピーコミュニティ特約  失火により類焼した近隣の住宅や家財の損害、
近隣の方のおケガ等(死亡・後遺症・重症)を補償します。


地震火災費用保険金支払割合変更特約  地震、噴火、津波(地震)による火災により、
建物が半焼以上となったときに支払われる『地震火災費用保険金』の支払い割合が、
従来の5%から50%になります。


詳しくは

http://www.nethoken.jp

火災保険 災害時に住宅ローン返済を一時的に補償する保険を発売

火災保険 
最近ゲリラ的な暴風雨により
全国各地で大きな災害が発生しています。

AIUでは災害時に住宅ローン返済を一時的に補償する保険を発売しました。

住宅ローン債務者を補償の対象者として、火災や地震等の災害により
住宅が居住不能となった場合、災害発生時点のローン債務の
一部を補償する保険として『住宅ローン債務者災害時生活再建支援保険』を開発し、
金融機関に対して順次販売する予定です。

世界規模での気象変化を背景に日本でも自然災害の発生頻度が
高まっている中で、予期せぬ損害は、特に住宅ローンを返済している
住宅購入者にとって大きな経済的費用負担を強いることになります。

そのような場合に備え、当社は住宅ローンの返済負担を軽減し
生活再建を支援することができる『住宅ローン債務者災害時生活再建支援保険』を
開発しました。

この保険は、住宅が居住不能となった期間(上限2年)に負担しなければならない
住宅ローン債務額を保険金として給付するもので、災害発生時は補償の
対象(被保険者)となる住宅ローン債務者に対してAIUが直接お支払の
対応を行います。なお保険の契約者は、銀行をはじめとする住宅ローンを
取り扱う金融機関となります。


【商品概要】
火災、台風、地震などの災害により住宅ローン債務者の住宅が一定以上の
損害を受け、その損傷の修理に14日以上を要した場合に、居住不能発生から
居住が可能になるまでの期間(注)に住宅ローン債務者が返済すべき
住宅ローン債務額を保険金としてお支払いします。

(注)12ヶ月間を上限とします。建築基準法など法令に基づく建築制限等により、
修理、再築に着手できない場合 は最大24ヶ月を上限とします。



※居住不能期間に相当するローン返済月額を保険金として支払います。なお、
居住不能期間内にボーナス返済額が含まれる場合についても保険金支払の対象となります。

火災保険・地震保険では、災害による住宅・家財の復旧費用を一定限度で
補償していますが、この商品では、災害発生後、住宅の修理に要する期間も
支払いが継続する住宅ローン債務額を補償します。災害による住宅復旧費に加えて、
住宅ローン債務の返済とご自宅に住めないために発生する費用という
2重の負担をすることになる住宅ローン債務者に対し、居住不能となった期間に
返済される住宅ローン債務額を基準に一定の補償を提供することで、
住宅ローン債務者が災害にあわれた際の生活再建を支援します。

さらに、台風・水害・地震などの自然災害で、法令・条例に定める建築禁止命令・
移転勧告等により住宅ローン債務者の不動産に永続的に居住ができなくなった場合、
災害発生時点のローン債務残高の全額を保険金としてお支払いする
「永続的な居住不能保険金支払方法変更特約」をおつけいただくことも可能です。

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火災保険 よくあるQ&A

火災保険Q&A

Question
落雷を受けて火災にならなかったものの、テレビがこわれてしまった。
こんな時、火災事故ではないので家財の火災保険で補償できるでしょうか?

Answer 
保険金は支払われます。
一般的に火災保険は火災事故のみの補償と思われがちですが、
火災事故以外にも落雷、ガス爆発、台風、雪害(損害額が20万円以上の場合)による
損害にも保険金が支払われます。

また、総合タイプの火災保険であれば、水ぬれや投石、
盗難まで補償されていますので、もう一度現在ご加入になっている保険の
内容をご確認下さい(加入されている代理店さんで詳しく説明してくれるはずです)


Question
隣家の失火により我が家も類焼した場合
隣家に損害賠償請求ができますか?


Answer
この損害については損害賠償請求はできません。
失火による類焼については「失火の責任に関する法律」という
法律適用があり、故意・重過失による失火の場合を除き
類焼させられた場合であっても一般的には火元に対し
損害賠償請求することは認められていません。

*この理由は、失火によって生ずる損害が巨額になること、
また本人が最も大きな損害をこうむっているから、などがあげられています。


したがって、いくら「自分の家からは絶対火を出さない」という方であっても、
隣家からの類焼を考えた場合、必ず火災保険に加入しておく必要がある訳です。

また火災保険に加入していれば、万一あなたの家が出火元となった場合には、
類焼した隣家に対しお見舞金として出火見舞費用が支払われます。

最近、火災保険における落雷事故が多発しており先月も
数件のお客様が被害を被りました。この機会に是非
火災保険の見直しをしましょう!


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火災保険を同じ条件で長期にわたり継続していませんか!?

火災保険を同じ条件で長期にわたり継続していませんか?

●事故があっても、満足に支払ってくれない。
●火災保険を付けていても、内容がわからない。
●柱1本残ったため、全部支払ってもらえなかった。
●毎年同じ保険料を払っている。

など、火災保険の苦情を聞きますが、これは、契約内容や割引の
未適用に原因があるため発生するのです。
一度、皆様の火災保険をチェックしてみましょう。


火災保険のチェックポイント
□加入の際、保険内容について、説明を受けたことはない。

□会社の事業内容が変わったが、保険は昔のまま付けている。

□金融機関(銀行等)に言われたままで付けている。

□書画、骨とう、貴金属をもっているが、証券に明記していない。

□増改築したが、面積、構造、保険金額を見直していない。

□住所を移転したが、通知してない。

□機械、什器・備品は簿価で付けている。

チェックポイントに1つでもあてはまれば、要注意 !!です

火災保険は大きな買い物です
定期的に見直しましょう

詳しくは

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火災保険 建物物件評価に関して

火災保険 時価額評価手順は下記の通りです。

 時価額=新価X(100%−(経年減価率(注1)×経過年数))

 (注1)経年減価率について「残価率表」を参照する。
 (注2)実務用推定対応年数=法定耐用年数X1.5(1.2〜2.0)
 (注3)「残価率」=100−(経年減価率×経過年数)
        最終残価率:建物、設備機械⇒50%(ノーメンテ時は20%)
        什器備品⇒10%
 (注4)20万円未満の機械・工具、什器備品は、小額のため簿外資産になります。
実態に合わせ要加算。(目安30%)
 (注5)商品は、再仕入価格が基準になります。運賃や諸掛費用、
     消費税は加算。利益は含まず。「損益計算書」の期末棚卸高で確認可。

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