火災保険加入の際における注意事項
火災保険加入の際における注意事項は下記の通りです。
風災・ひょう災・雪災
一構内で、20万円以上の損害が発生したとき、保険金をお支払いします。
建物外部からの物体の落下・飛来・衝突
建物外部からの物体(ボール・石等)の飛来、落下、衝突、車の飛び込み、航空機の墜落等によって生じた損害に対して、保険金をお支払い致します。
水濡れ
給排水設備、または他の戸室で生じた事故による水濡れに対して保険金をお支払いいたします。
盗難
盗難の際の保険の目的である建物または家財の破損、汚損の損害も含まれます。
家財を保険の目的につけた場合、現金は20万円まで、預貯金証書、キャッシュカード(デビットカード機能を持つカードを含む)は200万円または家財の保険金額のいずれか低い額まで。貴金属や宝石、美術品類は保険証券に明記した場合1個または一組ごとに100万円または保険金額のいずれか低い額を限度としてお支払いいたします。(屋外に置いていた間の盗難は対象になりません。)
破損・汚損
不測かつ突発的な事故によって生じた損害に対して保険金を支払います。(自己負担額1万円)但し、家財については、自己負担額1万円、支払限度額30万円となります。
洪水・床上浸水
イ)水害による損害額が再調達価格の30%以上のとき(支払保険金は保険金額が限度となります)
ロ)床上浸水による損害額が再調達価格の15%以上30%未満の時(支払保険金は保険金額の10%。ただし1回の事故につき1構内200万円が限度となります)
(ハ) 床上浸水による損害額が(イ)及び(ロ)に該当しないとき(支払保険金は保険金額の5%。ただし1回の事故につき1構内100万円が限度となります)
持ち出し家財
旅行、買物等の為の持ち出されていた家財が日本国内の建物内や屋外において1〜9の事故で損害を受けたとき、保険金をお支払します。明記物件の場合、損害額がにつき1事故につき1個または1組ごとに30万円をこえるときは30万円となります。
ただし、通貨・小切手・印紙・乗車券等の盗難の場合は、1回の事故につき5万円が限度、預貯金証書の盗難は持ち出し家財の保険金額または家財の保険金額のいずれか低い額が限度となります。
給排水管修理
建物の給排水管の凍結による損壊や給排水設備の目詰まりにより漏水等が生じ、復旧のため費用を自己負担したときに保険金をお支払いたします。ただし、1回の事故につき1構内ごとに10万円を限度とします。
地震保険
地震保険は、地震、噴火、津波を原因とする火災、損壊、埋没または流失による損害を補償する地震専用の保険です。
地震の発生は不規則で一旦発生したら被害が莫大なものになる恐れがあり、通常の火災保険では想定できないほどの巨大な損害になるため除外されています。
地震による損害を補償するためには「地震保険」に加入することが必要です。
地震保険は単独では掛けることができず、火災保険とセットにする必要があります。
※ 地震保険をご希望されない場合には、保険契約申込書の「地震保険ご確認」欄をお確かめの上押印してください。
※ 住まいの保険のご契約時には地震保険をご契約されなかった場合でも、住まいの保険の保険期間(ご契約期間)の中途から地震保険をご契約になることができますので、ご希望される場合にはご連絡ください。
※ 大規模な地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合には、当該地域に所在する建物または家財については地震保険をご契約になれませんので、ご注意ください。
日本における地震保険加入率は低い数値です。
・地震保険の保険料は建物の構造ごと、地域ごとによって料率が決められている。
・地震保険の補償額は火災保険の半分以下、保険料はほぼ倍。
・広地域で被害がでた地震の場合、補償額が減額される場合もある。
・地震保険の対象となるのは、居住用の建物と家財で、事業用の建物等は対象にならない。
上記に挙げたような現状で、保険の加入を躊躇させる要因があるからでしょう。それと共に私達の地震に対する備えの認識が薄いというのもあるのではないでしょうか?
しかし日本は世界有数の地震国です。いつ、大地震が発生しても不思議ではありません。地震はいつ起きるか予想もつきません。だからこそ今、備えておくことが大切になってきます。
是非、地震火災への加入をおすすめいたします。
地震保険の割引制度
※ 住宅の耐震性能に応じた保険料の割引制度が導入されています(耐震等級割引・建築年割引)。所定の確認資料をご提出いただきますと、地震保険料率に割引(10%〜30%)が適用されます。
なお、本割引は確認資料をご提出いただいた日以降の保険期間について適用されます。
詳しくは
http://www.nethoken.jp
風災・ひょう災・雪災
一構内で、20万円以上の損害が発生したとき、保険金をお支払いします。
建物外部からの物体の落下・飛来・衝突
建物外部からの物体(ボール・石等)の飛来、落下、衝突、車の飛び込み、航空機の墜落等によって生じた損害に対して、保険金をお支払い致します。
水濡れ
給排水設備、または他の戸室で生じた事故による水濡れに対して保険金をお支払いいたします。
盗難
盗難の際の保険の目的である建物または家財の破損、汚損の損害も含まれます。
家財を保険の目的につけた場合、現金は20万円まで、預貯金証書、キャッシュカード(デビットカード機能を持つカードを含む)は200万円または家財の保険金額のいずれか低い額まで。貴金属や宝石、美術品類は保険証券に明記した場合1個または一組ごとに100万円または保険金額のいずれか低い額を限度としてお支払いいたします。(屋外に置いていた間の盗難は対象になりません。)
破損・汚損
不測かつ突発的な事故によって生じた損害に対して保険金を支払います。(自己負担額1万円)但し、家財については、自己負担額1万円、支払限度額30万円となります。
洪水・床上浸水
イ)水害による損害額が再調達価格の30%以上のとき(支払保険金は保険金額が限度となります)
ロ)床上浸水による損害額が再調達価格の15%以上30%未満の時(支払保険金は保険金額の10%。ただし1回の事故につき1構内200万円が限度となります)
(ハ) 床上浸水による損害額が(イ)及び(ロ)に該当しないとき(支払保険金は保険金額の5%。ただし1回の事故につき1構内100万円が限度となります)
持ち出し家財
旅行、買物等の為の持ち出されていた家財が日本国内の建物内や屋外において1〜9の事故で損害を受けたとき、保険金をお支払します。明記物件の場合、損害額がにつき1事故につき1個または1組ごとに30万円をこえるときは30万円となります。
ただし、通貨・小切手・印紙・乗車券等の盗難の場合は、1回の事故につき5万円が限度、預貯金証書の盗難は持ち出し家財の保険金額または家財の保険金額のいずれか低い額が限度となります。
給排水管修理
建物の給排水管の凍結による損壊や給排水設備の目詰まりにより漏水等が生じ、復旧のため費用を自己負担したときに保険金をお支払いたします。ただし、1回の事故につき1構内ごとに10万円を限度とします。
地震保険
地震保険は、地震、噴火、津波を原因とする火災、損壊、埋没または流失による損害を補償する地震専用の保険です。
地震の発生は不規則で一旦発生したら被害が莫大なものになる恐れがあり、通常の火災保険では想定できないほどの巨大な損害になるため除外されています。
地震による損害を補償するためには「地震保険」に加入することが必要です。
地震保険は単独では掛けることができず、火災保険とセットにする必要があります。
※ 地震保険をご希望されない場合には、保険契約申込書の「地震保険ご確認」欄をお確かめの上押印してください。
※ 住まいの保険のご契約時には地震保険をご契約されなかった場合でも、住まいの保険の保険期間(ご契約期間)の中途から地震保険をご契約になることができますので、ご希望される場合にはご連絡ください。
※ 大規模な地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合には、当該地域に所在する建物または家財については地震保険をご契約になれませんので、ご注意ください。
日本における地震保険加入率は低い数値です。
・地震保険の保険料は建物の構造ごと、地域ごとによって料率が決められている。
・地震保険の補償額は火災保険の半分以下、保険料はほぼ倍。
・広地域で被害がでた地震の場合、補償額が減額される場合もある。
・地震保険の対象となるのは、居住用の建物と家財で、事業用の建物等は対象にならない。
上記に挙げたような現状で、保険の加入を躊躇させる要因があるからでしょう。それと共に私達の地震に対する備えの認識が薄いというのもあるのではないでしょうか?
しかし日本は世界有数の地震国です。いつ、大地震が発生しても不思議ではありません。地震はいつ起きるか予想もつきません。だからこそ今、備えておくことが大切になってきます。
是非、地震火災への加入をおすすめいたします。
地震保険の割引制度
※ 住宅の耐震性能に応じた保険料の割引制度が導入されています(耐震等級割引・建築年割引)。所定の確認資料をご提出いただきますと、地震保険料率に割引(10%〜30%)が適用されます。
なお、本割引は確認資料をご提出いただいた日以降の保険期間について適用されます。
詳しくは
http://www.nethoken.jp

