火災保険が変わります

火災保険が近々大きく変わります。
割引、構造判定等
様々な変更点がございます。
解りやすく随時ご案内してまいりますので
乞うご期待を

火災保険なら

火災保険加入時の注意事項

火災保険加入の際における注意事項は下記の通りです。

風災・ひょう災・雪災
一構内で、20万円以上の損害が発生したとき、保険金をお支払いします。

建物外部からの物体の落下・飛来・衝突
建物外部からの物体(ボール・石等)の飛来、落下、衝突、車の飛び込み、航空機の墜落等によって生じた損害に対して、保険金をお支払い致します。

水濡れ
給排水設備、または他の戸室で生じた事故による水濡れに対して保険金をお支払いいたします。

盗難
盗難の際の保険の目的である建物または家財の破損、汚損の損害も含まれます。
家財を保険の目的につけた場合、現金は20万円まで、預貯金証書、キャッシュカード(デビットカード機能を持つカードを含む)は200万円または家財の保険金額のいずれか低い額まで。貴金属や宝石、美術品類は保険証券に明記した場合1個または一組ごとに100万円または保険金額のいずれか低い額を限度としてお支払いいたします。(屋外に置いていた間の盗難は対象になりません。)

破損・汚損
不測かつ突発的な事故によって生じた損害に対して保険金を支払います。(自己負担額1万円)但し、家財については、自己負担額1万円、支払限度額30万円となります。

洪水・床上浸水
イ)水害による損害額が再調達価格の30%以上のとき(支払保険金は保険金額が限度となります)
ロ)床上浸水による損害額が再調達価格の15%以上30%未満の時(支払保険金は保険金額の10%。ただし1回の事故につき1構内200万円が限度となります)
(ハ) 床上浸水による損害額が(イ)及び(ロ)に該当しないとき(支払保険金は保険金額の5%。ただし1回の事故につき1構内100万円が限度となります)

持ち出し家財
旅行、買物等の為の持ち出されていた家財が日本国内の建物内や屋外において1〜9の事故で損害を受けたとき、保険金をお支払します。明記物件の場合、損害額がにつき1事故につき1個または1組ごとに30万円をこえるときは30万円となります。
ただし、通貨・小切手・印紙・乗車券等の盗難の場合は、1回の事故につき5万円が限度、預貯金証書の盗難は持ち出し家財の保険金額または家財の保険金額のいずれか低い額が限度となります。

給排水管修理
建物の給排水管の凍結による損壊や給排水設備の目詰まりにより漏水等が生じ、復旧のため費用を自己負担したときに保険金をお支払いたします。ただし、1回の事故につき1構内ごとに10万円を限度とします。

地震保険
地震保険は、地震、噴火、津波を原因とする火災、損壊、埋没または流失による損害を補償する地震専用の保険です。

地震の発生は不規則で一旦発生したら被害が莫大なものになる恐れがあり、通常の火災保険では想定できないほどの巨大な損害になるため除外されています。

地震による損害を補償するためには「地震保険」に加入することが必要です。
地震保険は単独では掛けることができず、火災保険とセットにする必要があります。
※ 地震保険をご希望されない場合には、保険契約申込書の「地震保険ご確認」欄をお確かめの上押印してください。
※ 住まいの保険のご契約時には地震保険をご契約されなかった場合でも、住まいの保険の保険期間(ご契約期間)の中途から地震保険をご契約になることができますので、ご希望される場合にはご連絡ください。
※ 大規模な地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合には、当該地域に所在する建物または家財については地震保険をご契約になれませんので、ご注意ください。


日本における地震保険加入率は低い数値です。

・地震保険の保険料は建物の構造ごと、地域ごとによって料率が決められている。
・地震保険の補償額は火災保険の半分以下、保険料はほぼ倍。
・広地域で被害がでた地震の場合、補償額が減額される場合もある。
・地震保険の対象となるのは、居住用の建物と家財で、事業用の建物等は対象にならない。

上記に挙げたような現状で、保険の加入を躊躇させる要因があるからでしょう。それと共に私達の地震に対する備えの認識が薄いというのもあるのではないでしょうか?

しかし日本は世界有数の地震国です。いつ、大地震が発生しても不思議ではありません。地震はいつ起きるか予想もつきません。だからこそ今、備えておくことが大切になってきます。

是非、地震火災への加入をおすすめいたします。

地震保険の割引制度
※ 住宅の耐震性能に応じた保険料の割引制度が導入されています(耐震等級割引・建築年割引)。所定の確認資料をご提出いただきますと、地震保険料率に割引(10%〜30%)が適用されます。
なお、本割引は確認資料をご提出いただいた日以降の保険期間について適用されます。

火災保険 時価額で充分ですか?

火災保険、時価額補償で充分ですか?


質権の設定の有無はともかく住宅を購入すれば火災保険には
加入する人がほとんどではないでしょうか?
具体的に住宅ローンを組んだ場合の火災保険について考えてみましょう。

補償額
借入額を補償額(借入額=補償額)とすることもあるかもしれません。
しかし借入額がそのまま住宅の100%の補償額とは当然限りません。


こうしたときに建物が全焼した場合、住宅ローンは返済することはできますが、
同じ規模の家を建て直したり購入することができません。

借入額ではなく住宅の100%お評価額を補償額とすることをお勧めします。



保険の目的
住宅用の物件で火災保険を契約する場合、主な保険の目的は「建物」と「家財」です。
建物のみを保険の目的にして火災保険をつける人は多いかもしれません。
実際に住宅ローンの借入額も年数が経つにしたがって減っていきますので、
住宅ローンに保険金が充当される割合も減っていきます。


但し住宅ローンを組んだばかりであれば、家が火事で全焼してしまったら
火災保険で相殺することができますが、住んでいた家もなくなります。
この後再び住宅ローンを組んで家を購入するか賃貸にするかはともかく
いずれにしてもそれなりにコストが必要です。

また燃えてしまうのは建物だけでなく家財もなくなります。
洋服なども含めた日常生活に必要な家財も最低限のものは買わなければなりません。


こうしたところから考えると家財にも保険を付帯して何かあったときに
保険金を自由に使えるようにしておくのも一つの考えです。


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火災保険 保険の目的とは?

火災保険 保険の目的とは?

火災保険(リビングサポート)の保険の目的は、『保険の目的を収容する
住宅(※)に収容されている生活用動産(家財)で、
被保険者(保険の補償を受けられる方)が所有するもの』とします。
※ 保険の目的を収容する住宅とは、保険証券記載の住宅ならびに
付属の物置・車庫および共同住宅の場合は同一棟内にある共用部分をいいます。


次に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定のないかぎり
保険の目的に含まれます。
・畳または建具類
・電気、ガス、冷房・暖房設備その他の付属設備・浴槽、流し、
ガス台、調理台、棚その他これらに類する物
・換気扇、自動温水器、ルームクーラーその他これらに類する器具


被保険者と生計を共にする親族および被保険者の同居人
(賃貸借契約上の借主およ び同居人に限ります)の所有する
生活用動産で保険の目的を収容する住宅に収容されているものは、
特別の約定のないかぎり、保険の目的に含まれます。


貴金属、宝玉、宝石、書画、骨とう、彫刻物その他美術品は、
申込書・保険証券に明記 しなくても保険の目的に含まれます。
ただし、1個または1組の損害額が時価額基準で30万円を超えるときは、
その損害の額を30万円とみなします。


次のものは保険の目的に含まれません。
・自動車(自動三輪車・自動二輪車を含み、原動機付自転車
(総排気量125cc以下のもの)を除きます。)

・通貨、小切手、有価証券、預貯金証書、乗車券等、クレジットカード、
ローンカード、プリペイドカード、切手または印紙


その他これらに類するもの
※通貨、小切手、預貯金証書、乗車券等、切手、印紙については、
住宅内の盗難による損害はお支払いの対象となります。

・稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、
帳簿その他これらに類するもの

・商品、営業用什器・備品その他これらに類するもの


火災保険の事なら
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火災保険 物件の評価「分譲マンション建物簡易評価」

火災保険 物件の評価額の出し方
評価額の算出方法は、購入価格が分かる場合と分からない場合とで異なります。

購入価格が分かる場合
マンションの取得価額には以下の3つが含まれます。付保対象となるのは、
aまたはa+bです。
a専有部分の価額
b共用部分の(共用持分)の価額
c土地代

ただし、売買契約書等でa〜cの合算しか把握できない場合もあります。
その場合は以下のいずれかの方法で評価額を算出します。

A 販売業者・建築業者等に付保対象部分の価額を確認
B 付保対象部分の面積比で按分する
(*土地代を除いた金額が把握できる場合)

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