20080722 23:17
火災保険加入の際における注意事項は下記の通りです。
風災・ひょう災・雪災
一構内で、20万円以上の損害が発生したとき、保険金をお支払いします。
建物外部からの物体の落下・飛来・衝突
建物外部からの物体(ボール・石等)の飛来、落下、衝突、車の飛び込み、航空機の墜落等によって生じた損害に対して、保険金をお支払い致します。
水濡れ
給排水設備、または他の戸室で生じた事故による水濡れに対して保険金をお支払いいたします。
盗難
盗難の際の保険の目的である建物または家財の破損、汚損の損害も含まれます。
家財を保険の目的につけた場合、現金は20万円まで、預貯金証書、キャッシュカード(デビットカード機能を持つカードを含む)は200万円または家財の保険金額のいずれか低い額まで。貴金属や宝石、美術品類は保険証券に明記した場合1個または一組ごとに100万円または保険金額のいずれか低い額を限度としてお支払いいたします。(屋外に置いていた間の盗難は対象になりません。)
破損・汚損
不測かつ突発的な事故によって生じた損害に対して保険金を支払います。(自己負担額1万円)但し、家財については、自己負担額1万円、支払限度額30万円となります。
洪水・床上浸水
イ)水害による損害額が再調達価格の30%以上のとき(支払保険金は保険金額が限度となります)
ロ)床上浸水による損害額が再調達価格の15%以上30%未満の時(支払保険金は保険金額の10%。ただし1回の事故につき1構内200万円が限度となります)
(ハ) 床上浸水による損害額が(イ)及び(ロ)に該当しないとき(支払保険金は保険金額の5%。ただし1回の事故につき1構内100万円が限度となります)
持ち出し家財
旅行、買物等の為の持ち出されていた家財が日本国内の建物内や屋外において1〜9の事故で損害を受けたとき、保険金をお支払します。明記物件の場合、損害額がにつき1事故につき1個または1組ごとに30万円をこえるときは30万円となります。
ただし、通貨・小切手・印紙・乗車券等の盗難の場合は、1回の事故につき5万円が限度、預貯金証書の盗難は持ち出し家財の保険金額または家財の保険金額のいずれか低い額が限度となります。
給排水管修理
建物の給排水管の凍結による損壊や給排水設備の目詰まりにより漏水等が生じ、復旧のため費用を自己負担したときに保険金をお支払いたします。ただし、1回の事故につき1構内ごとに10万円を限度とします。
地震保険
地震保険は、地震、噴火、津波を原因とする火災、損壊、埋没または流失による損害を補償する地震専用の保険です。
地震の発生は不規則で一旦発生したら被害が莫大なものになる恐れがあり、通常の火災保険では想定できないほどの巨大な損害になるため除外されています。
地震による損害を補償するためには「地震保険」に加入することが必要です。
地震保険は単独では掛けることができず、火災保険とセットにする必要があります。
※ 地震保険をご希望されない場合には、保険契約申込書の「地震保険ご確認」欄をお確かめの上押印してください。
※ 住まいの保険のご契約時には地震保険をご契約されなかった場合でも、住まいの保険の保険期間(ご契約期間)の中途から地震保険をご契約になることができますので、ご希望される場合にはご連絡ください。
※ 大規模な地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合には、当該地域に所在する建物または家財については地震保険をご契約になれませんので、ご注意ください。
日本における地震保険加入率は低い数値です。
・地震保険の保険料は建物の構造ごと、地域ごとによって料率が決められている。
・地震保険の補償額は火災保険の半分以下、保険料はほぼ倍。
・広地域で被害がでた地震の場合、補償額が減額される場合もある。
・地震保険の対象となるのは、居住用の建物と家財で、事業用の建物等は対象にならない。
上記に挙げたような現状で、保険の加入を躊躇させる要因があるからでしょう。それと共に私達の地震に対する備えの認識が薄いというのもあるのではないでしょうか?
しかし日本は世界有数の地震国です。いつ、大地震が発生しても不思議ではありません。地震はいつ起きるか予想もつきません。だからこそ今、備えておくことが大切になってきます。
是非、地震火災への加入をおすすめいたします。
地震保険の割引制度
※ 住宅の耐震性能に応じた保険料の割引制度が導入されています(耐震等級割引・建築年割引)。所定の確認資料をご提出いただきますと、地震保険料率に割引(10%〜30%)が適用されます。
なお、本割引は確認資料をご提出いただいた日以降の保険期間について適用されます。
詳しくは
http://www.nethoken.jp
風災・ひょう災・雪災
一構内で、20万円以上の損害が発生したとき、保険金をお支払いします。
建物外部からの物体の落下・飛来・衝突
建物外部からの物体(ボール・石等)の飛来、落下、衝突、車の飛び込み、航空機の墜落等によって生じた損害に対して、保険金をお支払い致します。
水濡れ
給排水設備、または他の戸室で生じた事故による水濡れに対して保険金をお支払いいたします。
盗難
盗難の際の保険の目的である建物または家財の破損、汚損の損害も含まれます。
家財を保険の目的につけた場合、現金は20万円まで、預貯金証書、キャッシュカード(デビットカード機能を持つカードを含む)は200万円または家財の保険金額のいずれか低い額まで。貴金属や宝石、美術品類は保険証券に明記した場合1個または一組ごとに100万円または保険金額のいずれか低い額を限度としてお支払いいたします。(屋外に置いていた間の盗難は対象になりません。)
破損・汚損
不測かつ突発的な事故によって生じた損害に対して保険金を支払います。(自己負担額1万円)但し、家財については、自己負担額1万円、支払限度額30万円となります。
洪水・床上浸水
イ)水害による損害額が再調達価格の30%以上のとき(支払保険金は保険金額が限度となります)
ロ)床上浸水による損害額が再調達価格の15%以上30%未満の時(支払保険金は保険金額の10%。ただし1回の事故につき1構内200万円が限度となります)
(ハ) 床上浸水による損害額が(イ)及び(ロ)に該当しないとき(支払保険金は保険金額の5%。ただし1回の事故につき1構内100万円が限度となります)
持ち出し家財
旅行、買物等の為の持ち出されていた家財が日本国内の建物内や屋外において1〜9の事故で損害を受けたとき、保険金をお支払します。明記物件の場合、損害額がにつき1事故につき1個または1組ごとに30万円をこえるときは30万円となります。
ただし、通貨・小切手・印紙・乗車券等の盗難の場合は、1回の事故につき5万円が限度、預貯金証書の盗難は持ち出し家財の保険金額または家財の保険金額のいずれか低い額が限度となります。
給排水管修理
建物の給排水管の凍結による損壊や給排水設備の目詰まりにより漏水等が生じ、復旧のため費用を自己負担したときに保険金をお支払いたします。ただし、1回の事故につき1構内ごとに10万円を限度とします。
地震保険
地震保険は、地震、噴火、津波を原因とする火災、損壊、埋没または流失による損害を補償する地震専用の保険です。
地震の発生は不規則で一旦発生したら被害が莫大なものになる恐れがあり、通常の火災保険では想定できないほどの巨大な損害になるため除外されています。
地震による損害を補償するためには「地震保険」に加入することが必要です。
地震保険は単独では掛けることができず、火災保険とセットにする必要があります。
※ 地震保険をご希望されない場合には、保険契約申込書の「地震保険ご確認」欄をお確かめの上押印してください。
※ 住まいの保険のご契約時には地震保険をご契約されなかった場合でも、住まいの保険の保険期間(ご契約期間)の中途から地震保険をご契約になることができますので、ご希望される場合にはご連絡ください。
※ 大規模な地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合には、当該地域に所在する建物または家財については地震保険をご契約になれませんので、ご注意ください。
日本における地震保険加入率は低い数値です。
・地震保険の保険料は建物の構造ごと、地域ごとによって料率が決められている。
・地震保険の補償額は火災保険の半分以下、保険料はほぼ倍。
・広地域で被害がでた地震の場合、補償額が減額される場合もある。
・地震保険の対象となるのは、居住用の建物と家財で、事業用の建物等は対象にならない。
上記に挙げたような現状で、保険の加入を躊躇させる要因があるからでしょう。それと共に私達の地震に対する備えの認識が薄いというのもあるのではないでしょうか?
しかし日本は世界有数の地震国です。いつ、大地震が発生しても不思議ではありません。地震はいつ起きるか予想もつきません。だからこそ今、備えておくことが大切になってきます。
是非、地震火災への加入をおすすめいたします。
地震保険の割引制度
※ 住宅の耐震性能に応じた保険料の割引制度が導入されています(耐震等級割引・建築年割引)。所定の確認資料をご提出いただきますと、地震保険料率に割引(10%〜30%)が適用されます。
なお、本割引は確認資料をご提出いただいた日以降の保険期間について適用されます。
詳しくは
http://www.nethoken.jp
20080721 10:20
火災保険の評価方法
一戸建ての場合
1.建物の購入時にかかった金額(土地代は除く)
2.居抜きの物件等で、建物の金額がわからない場合は消費税逆算方法
消費税÷0.05(購入時の税率)=建物分の金額
(土地には消費税がかからないため)
3.各保険会社による建築費標準評価額を参考にする場合
http://www.nethoken.jp
一戸建ての場合
1.建物の購入時にかかった金額(土地代は除く)
2.居抜きの物件等で、建物の金額がわからない場合は消費税逆算方法
消費税÷0.05(購入時の税率)=建物分の金額
(土地には消費税がかからないため)
3.各保険会社による建築費標準評価額を参考にする場合
http://www.nethoken.jp
20080720 11:27
火災保険
男性 自宅が火事
今回火災の罹災事故について現場調査担当の方にたいへんお世話になりありがとうございました。代理店さんもすぐに来てくれてとてもうれしかったです。
今後ともよろしくお願いします。
台風で被害を受けたお客さまより
女性
被害で心に動揺、不安がいっぱいある時会社(AIU)より電話をいただきました。当り前の言葉かもしれませんがとても心に残りました。有難うございました。
※()内は弊社で追記しました
男性
被災後代理店さんに連絡をしたところ、すぐに来て下さいました。
又、貴社の調査員の方もよく説明してくださったうえ、
保険金をすぐに支払ってくださって助かります。有難うございました。
女性
今回の台風16号による被害の手続きをさっそくして下さり本当にありがとうございます。
AIUさんとの付き合いは、結婚前からなのでもう30年近くなりますが、いつもていねいな対応をしてくださり感謝しております。
他の保険会社を使ったことがありませんが、他の方の話を聞いても、AIUさんの対応は良心的だと思います。
男性
18号台風で大変な被害を受けました。途方にくれているところ、当方が連絡するより先に代理店さんよりお電話戴き大変心強く思いました。
女性
屋根はもるし風が強くて心細い毎日でした。初めての経験でしたが二度と味わいたくない。AIUの対応の速さに驚きました。感謝しています。
http://www.nethoken.jp
男性 自宅が火事
今回火災の罹災事故について現場調査担当の方にたいへんお世話になりありがとうございました。代理店さんもすぐに来てくれてとてもうれしかったです。
今後ともよろしくお願いします。
台風で被害を受けたお客さまより
女性
被害で心に動揺、不安がいっぱいある時会社(AIU)より電話をいただきました。当り前の言葉かもしれませんがとても心に残りました。有難うございました。
※()内は弊社で追記しました
男性
被災後代理店さんに連絡をしたところ、すぐに来て下さいました。
又、貴社の調査員の方もよく説明してくださったうえ、
保険金をすぐに支払ってくださって助かります。有難うございました。
女性
今回の台風16号による被害の手続きをさっそくして下さり本当にありがとうございます。
AIUさんとの付き合いは、結婚前からなのでもう30年近くなりますが、いつもていねいな対応をしてくださり感謝しております。
他の保険会社を使ったことがありませんが、他の方の話を聞いても、AIUさんの対応は良心的だと思います。
男性
18号台風で大変な被害を受けました。途方にくれているところ、当方が連絡するより先に代理店さんよりお電話戴き大変心強く思いました。
女性
屋根はもるし風が強くて心細い毎日でした。初めての経験でしたが二度と味わいたくない。AIUの対応の速さに驚きました。感謝しています。
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20080719 00:59
後部座席についてもシートベルトの着用が義務付けられました。
これについては、高速自動車国道や自動車専用道路に限って適用され、違反者に対して行政処分として1点減点のペナルティが科されることになりますが、反則金はいまのところありません。夏休みを目前にして家族計画を皆さん立てていらっしゃることと思います。赤ちゃん 旅行する際はチャイルドシートの着用が義務付けられているので安心かと思われますがまだまだ始まったばかりであり高速道路を走行していても後部座席でのシートベルト着用は非常に低いと感じます。以前中央自動車道岡谷ジャンクション手前で発生した死亡事故ではワンボックスカーの後部座席にいた乗客が激突の衝撃で大きなリア窓から放り出され即死という悲しい事故がありました。
警察庁の通達によれば、現実的にはいまだ低い装着率にかんがみて「国民の自発的な遵守を促進させる」ということで、当面は「広報啓発活動に重点を置く」として、高速自動車国道などにおける悪質で危険な違反者に限って取り締まりを行うこととされています。、「違反の責任を問うか否かについては、個別具体に判断しなければならない」と書かれていますので、車内における案内表示や、着用を呼びかけても従わない場合に発生した責任の所在はやはり運転者に対して問われると思われますのでシートベルトは必ず着用しましょう!!!
http://www.nethoken.jp
これについては、高速自動車国道や自動車専用道路に限って適用され、違反者に対して行政処分として1点減点のペナルティが科されることになりますが、反則金はいまのところありません。夏休みを目前にして家族計画を皆さん立てていらっしゃることと思います。赤ちゃん 旅行する際はチャイルドシートの着用が義務付けられているので安心かと思われますがまだまだ始まったばかりであり高速道路を走行していても後部座席でのシートベルト着用は非常に低いと感じます。以前中央自動車道岡谷ジャンクション手前で発生した死亡事故ではワンボックスカーの後部座席にいた乗客が激突の衝撃で大きなリア窓から放り出され即死という悲しい事故がありました。
警察庁の通達によれば、現実的にはいまだ低い装着率にかんがみて「国民の自発的な遵守を促進させる」ということで、当面は「広報啓発活動に重点を置く」として、高速自動車国道などにおける悪質で危険な違反者に限って取り締まりを行うこととされています。、「違反の責任を問うか否かについては、個別具体に判断しなければならない」と書かれていますので、車内における案内表示や、着用を呼びかけても従わない場合に発生した責任の所在はやはり運転者に対して問われると思われますのでシートベルトは必ず着用しましょう!!!
http://www.nethoken.jp
20080718 00:59
1時間に約14人もの労働者が業務上の事故の犠牲に。
労働災害は「身近に起こる事故」なのです。
労働災害での死傷者数は
なんと125,750人。労働災害は決して他人事でないことがうかがえます。
また、死傷者数の割合を事故種類別に見ると、
「墜落・転落」「転倒」「機械等へのはさまれ・巻き込まれ」が
上位を占めるものの、交通事故が思いのほか多い結果に。
通勤中など、会社の管理がおよばないところで事故に遭うこともあるのです。
※出典:「安全衛生年鑑 平成16年版」中央労働災害防止協会
【労働災害産業別―死傷者数】
【事故の型別労働災害発生状況−死傷者数の割合】
合計125,750人
1.製造業 32,518人 (25.9%)
2.建設業 29,263人 (23.3%)
3.陸上貨物運送事業 13,991人 (11.1%)
4.林業 2,572人 ( 2.0%)
5.交通運輸業 1,963人 ( 1.6%)
6.鉱業 669人 ( 0.5%)
7.港湾荷役業 348人 ( 0.3%)
8.その他 44,426人 (35.3%)
墜落・転落 18.1%
転倒 16.9%
はさまれ・巻き込まれ 16.4%
切れ・こすれ 9.8%
動作の反動・無理な動作 9.2%
飛来・落下 7.4%
交通事故(道路) 6.3%
激突 4.6%
激突され 4.6%
その他 6.7%
多発する労働災害。
しかし、政府労災保険だけでは補償が足りないこともあります。
労災事故が起こった場合、政府労災保険により労働者の
負傷・疾病・死亡等に対して保険が給付されますが、
被災者本人や遺族への見舞金、慰謝料、賠償金などを含めると、
政府労災保険だけでは足りない場合があります。
自動車事故で自賠責保険に任意保険をプラスすることで
充分な補償が得られるように、労災事故でも政府労災保険に
労災上乗せ補償をプラスすることで充分な備えとなります。
【交通事故の補償】 【労災事故の補償】
●任意保険
車の所有者が任意で加入できる保険で、自賠責では不足する
対人の賠償金や自賠責では補償できない車の修理代や運転者のケガ、
他人の持ち物の修理代等を補償します。
●自賠責保険(強制保険)
車の所有者の加入が法律で義務付けられている保険で、人身事故にのみ適用されます。
●政府労災保険(強制保険)
この保険の給付により事業主(使用者)は労働基準法における補償責任を免れます。
労働者の業務中や通勤途上での負傷・疾病・死亡等に対し保険を給付します。
政府労災保険でカバーできない部分を補償する
「補償の上乗せ」が必要です!!
派遣社員など、社員以外の労働者の事故でも、
受入企業が責任を問われるケースが増えています。
派遣先で労働災害が発生した場合、これまでは被災者を雇用している
企業が補償を行い、受入先企業が補償することはまれでした。
しかし、近年では派遣社員の労災事故において受入先企業の
責任を認定した判決が出るなど、雇用の多様化と共に受入先企業に
おいても安全対策や補償に対する備えが必要になっています。
●ケース1:派遣社員の労働災害 派遣元の責任のみならず、
派遣先のA社にも賠償命令 A社に派遣されていた
業務請負会社B社の社員Cが自殺したのは過労が原因として、
家族が両社に損害賠償を求めた訴訟で、D地裁は「過重業務による
うつが自殺の原因」と認定。両社に損害賠償の支払を命じた。(2005年に実際にあった判例より)
●ケース2:派遣先の安全配慮義務違反を認定、派遣先E社に賠償命令
E社に派遣されていた労働者Fが派遣先の作業場前庭にある
格子扉の倒壊に巻き込まれ死亡したのはE社の安全配慮義務違反だと
損害賠償を求めた訴訟で、G地裁は「格子扉に何の措置もしていなかった
安全配慮義務違反」と認定。
E社に損害賠償の支払を命じた。(1993年に実際にあった判例より)
これからは社員以外の労働者の事故にも補償の備えが必要な時代です。
たとえば・・・ 貴社製造ラインに従事する派遣労働者
貴社施設内で軽作業する請負作業員
貴社建設現場の下請け作業員
http://www.nethoken.jp


