火災保険 保険の目的とは?
火災保険(リビングサポート)の保険の目的は、『保険の目的を収容する
住宅(※)に収容されている生活用動産(家財)で、
被保険者(保険の補償を受けられる方)が所有するもの』とします。
※ 保険の目的を収容する住宅とは、保険証券記載の住宅ならびに
付属の物置・車庫および共同住宅の場合は同一棟内にある共用部分をいいます。
次に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定のないかぎり
保険の目的に含まれます。
・畳または建具類
・電気、ガス、冷房・暖房設備その他の付属設備・浴槽、流し、
ガス台、調理台、棚その他これらに類する物
・換気扇、自動温水器、ルームクーラーその他これらに類する器具
被保険者と生計を共にする親族および被保険者の同居人
(賃貸借契約上の借主およ び同居人に限ります)の所有する
生活用動産で保険の目的を収容する住宅に収容されているものは、
特別の約定のないかぎり、保険の目的に含まれます。
貴金属、宝玉、宝石、書画、骨とう、彫刻物その他美術品は、
申込書・保険証券に明記 しなくても保険の目的に含まれます。
ただし、1個または1組の損害額が時価額基準で30万円を超えるときは、
その損害の額を30万円とみなします。
次のものは保険の目的に含まれません。
・自動車(自動三輪車・自動二輪車を含み、原動機付自転車
(総排気量125cc以下のもの)を除きます。)
・通貨、小切手、有価証券、預貯金証書、乗車券等、クレジットカード、
ローンカード、プリペイドカード、切手または印紙
その他これらに類するもの
※通貨、小切手、預貯金証書、乗車券等、切手、印紙については、
住宅内の盗難による損害はお支払いの対象となります。
・稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、
帳簿その他これらに類するもの
・商品、営業用什器・備品その他これらに類するもの
火災保険の事なら
http://www.nethoken.jp